金銭貸借上の利息の最高利率を規制した法律として、利息制限法があります
『金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が次の利率(単利。以下「制限利率」とする。)により計算した金額を超えるときは、その超過部分につき無効である(本法1条1項)。』
| 元本が10万円未満の場合 |
年20% |
| 元本が10万円以上100万円未満の場合 |
年18% |
| 元本が100万円以上の場合 |
年15% |
ところが、消費者金融など大部分のローン会社は
この利息制限法上の制限利率を超える利息をとっています。なぜ許されているのか?
それは、貸金業規制法第43条に「みなし弁済規定」が設けられており
その中に規定された5項目の条件の下で有効な支払とみなすとされているからです
高裁判例でも、『利息制限法を原則としながらも、法を遵守する優良貸金業者についてのみ恩恵的にみなし弁済を認めるにとどまるとの立場を採る。』としています。
◆
限度額300万円+年利15.0-18.0%
◆